労災保険・自賠責保険

自賠責保険をご利用の患者様へ

自賠責保険とは

自動車を所有する人は交通事故の被害者を救済する為に加入が義務づけられている保険です。自動車事故によって他人の身体に損害を与え、法律上の損害賠償責任を負った際に適応されます。
交通事故に遭い受傷したケガは、加害側が加入した自賠責保険が適応となり、治療費の保障を受けることができます。

ご来院前に保険会社へ当院を
受診する旨をご連絡ください

来院される前に、当院へ通院する旨をあらかじめ保険会社にお伝えください。
保険会社より当院へ連絡があり、自賠責保険診療が開始されます。

お会計時のご負担

  • 保険会社より
    連絡があった場合

    下矢印

    患者様の窓口負担はございません。

  • 保険会社より
    連絡がなかった場合

    下矢印

    連絡があるまで一時的に自費でお支払いただきます。保険会社から連絡後、負担いただいた自費分は保険会社より返金されます。

※全ての患者様がこの限りではありません。ご不明な点は受付へご相談下さい。

  • 交通事故は原則、健康保険給付の対象外です。
  • 多くは自動車保険(任意保険)による支払い、または加害者の自費払いになります。
  • 交通事故で受診される方は初診受付時にお申し出ください。

自賠責保険についてご不明な点がございましたら各クリニックの窓口にてお気軽にお尋ねください。

交通事故治療について

交通事故治療について

交通事故時の追突・衝突・急停車の際に頭部が激しく動くため、むち打ちになることが多く「首の痛み」が生じます。他にも頭痛、めまい、吐き気、倦怠感、手先の痺れ、筋肉の張りなどの症状が生じることもあります。
交通事故治療は受傷直後ではなく、受傷から数時間後や翌日以降に遅れて出る場合もあるため、我慢したり放置すると痛みや機能障害、二次的障害へと発展する可能性もあります。
症状が軽くても自己判断で放置せず、早期の治療がとても重要です。

労災保険をご利用の患者様へ

当会の施設は、
労災保険指定医療機関です。

職場や通勤の途中でのケガや病気の方は、まずはお気軽に指定用紙をご持参のうえご来院ください。

労災保険とは

労災保険とは、労災保険法(労働者災害補償保険法)に基づく制度で、業務上の事由又は通勤による労働者の負傷・疾病・障がい等に対して労働者のために必要な保険給付を行う制度です。
労災保険指定医療機関で治療を受けることができ、治療費は全額支給となり、自己負担はありません。
正社員・契約社員・パートタイマー・アルバイトなど、勤務時間や就業形態にかかわらず労災保険が適用されます。
従業員の不注意によるもの、会社側に全く落ち度のないものであっても適用範囲となります。

あらかじめご用意いただく
労災申請・持参書類について

会社の労災担当者から労災用紙「5号用紙・6号用紙・16号の3用紙・16号」の4用紙のうち、該当する用紙を受診する医療機関にお持ちください。
また、受付窓口で必ず労災であることをお伝えいただき、この際労災保険扱いとなるため健康保険証は提示しないでください。

業務災害用通勤災害用
当院が
最初の病院
様式5号様式
16号の3
他院から
転院した場合
様式6号様式
16号の4

※記載漏れ・押印漏れ等があると使用できません。

・様式に差異があると受理できかねますので、よくご確認ください。
・訂正の際は訂正印を押してください(修正テープ使用不可)
・院外処方箋が出た場合、薬局にも労災用紙の提出が必要となります。
・労災指定の薬局と、指定外の薬局がありますので、ご確認ください。

  • 労災用紙をお持ちいただき、手続きが完了している場合、窓口での負担金の支払いは不要となります。
  • 領収書をお持ちいただくと手続き完了後、自費で支払われた分を返金いたします。(自費材料や松葉杖の使用料・診断書などはご本人負担になります)
  • 労災用紙を持参いただくまでは自費診療となります。
  • 労災で受診される場合は、健康保険給付の対象外です。

※詳しくはお近くの労働基準監督署にお尋ねください。
※その他、ご不明なことがありましたら当会の施設までお問い合わせください。